鹿児島県の最低賃金についてお知らせ
2018年10月1日に鹿児島県の最低賃金は761円となりました。
これは全ての労働者に対して、この金額を下回る賃金で採用してはいけないという意味を表します。
もちろん、高校生に対しても時給761円以上の賃金を支払わなくてはなりません。
プロメイクでもよくご質問を頂きますが、この賃金は交通費や保険などの福利厚生は加味されていません。
つまり、7時間勤務し交通費で500円支給するという労働条件の場合、5,327円+500円=5,827円を支給しなければいけなくなります。
他にも、電子部品などの製造業の場合は788円に最低賃金額が設定されているなど、産業によっても最低賃金は異なりますので、詳しくは労働局のホームページを閲覧するなど確認した方が良いでしょう。
プロメイクでは、このような労働に関するご質問もお受けしておりますので、お気軽にご相談くださいませ。